該非判定について

  • 「外国為替および外国貿易法」に基づき、輸出許可対象貨物(または技術)に該当する貨物(または技術)を輸出または提供する場合は、経済産業大臣の許可が必要となります。
  • 弊社製品がその規制に該当するかどうかを判定することを該非判定といいます。
  • 弊社製品は「輸出貿易管理令別表第1の第1項から第15項」(武器・兵器等)に対しては対象外です。
    「キャッチオール規制」に対しては第16項に該当します。
  • 米国再輸出規制EARについて

  • 弊社製品は米国再輸出規制EARに対しては対象外です。
  • 該非判定リスト

  • 弊社では、お客さまの輸出通関用、社内管理用の資料として、弊社製品の該非判定リストを掲載しております。
  • 該非判定リストは、弊社が判定した結果を記載したものであり、政府機関から輸出の許可が得られることを保証するものではありません。
  • 弊社製品を輸出する場合は、お客さまの責任において輸出許可の取得等適切な手続きをお願いいたします。
  • 弊社製品の輸出または輸出したことにより何らかの問題が発生しましても、弊社では一切責任を負いませんのでご了承ください。
  • 弊社製品の該非判定書お申込み

    該非判定リストにない弊社製品の該非判定書のお申込み